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法定相続分について(相続分と遺留分)HEADLINE

一般的な法定相続分について

相続分については、民法によって割合が決められています。
ただし、相続人全員の合意による遺産分割協議でこの割合を変えることは可能ですし、
遺言書があれば、その内容に従います。

以下によくある事例をもとに解説します。
なお、「第○順位」といった優先順位については、こちらをご覧ください。

  • 第1順位の相続の場合 (相続人は、配偶者と子)


 妻(配偶者)は、2分の1です。
 子は2分の1を人数で均等割になります。


  • 第2順位の相続の場合(相続人は、配偶者と父母)




 妻(配偶者)は、3分の2です。
 父母は3分の1を均等割してそれぞれ6分の1になります。
 ※父が既に亡くなっている場合、母が3分の1になります。


  • 第3順位の相続の場合(相続人は、配偶者と兄弟姉妹)



 妻(配偶者)は、4分の3です。
 兄弟姉妹は4分の1になります。
 兄弟姉妹は数人いる場合は、人数で均等割になります。


以上は、よくある事例ですが、実際には認知された子がいたり、代襲相続があったりと
複雑なケースも多いです。


司法書士森田誠事務所では、ご相談時に実際の相続分はどうなるのかなどの疑問を丁寧に分かりやすく説明いたします。

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相続分と遺留分

相続分について調べていくと、「遺留分」という言葉が出てきます。
      

遺留分とは・・・
   
   相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障
       する制度を遺留分制度といいます。このときの保障される持分的利
       益が「遺留分」です。
 
  遺留分を有する相続人は、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直
      系尊属)です。


遺留分の割合

遺留分の割合については、民法で次のように定められています。




相続分についてのQ&A



Q.質問    他の相続人の遺留分を侵害する遺贈があった場合、
              侵害している部分の相続は無効となるのですか?

A.いいえ、それだけでは無効とはなりません。
返答    遺留分を有する人が遺留分の行使(遺留分減殺請求)をするかどうかは
          自由な意思に委ねられているので、この請求がない限り無効となること
          はありません。
   なお、遺留分減殺請求には、「相続の開始および減殺すべき贈与または
         遺贈があったことを知ったとき」から1年経つとすることができなくな
         ります。