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登記簿謄本の見方AHEADLINE

権利部(甲区)の見方

登記簿謄本 前回の「 登記簿謄本の見方@ 」では表題部の見方を説明しましたが、今回は表題部のすぐ下にある 権利部(甲区) の見方を説明します。





権利部(甲区)には「
所有権に関する事項 」が記録されています。
つまりはこの土地または建物の現在の所有者は誰なのか、ということと今までの所有者の履歴が記録されています。

権利部(甲区)には上から順に時系列に並んでいて、一番下に記録されているのが、原則的に現在の所有者ということになります。

なお、強制執行による「差押え」の登記もこの権利部(甲区)に記録されます。

<権利部(甲区)の記載例>
登記簿謄本の記載例

「順位番号」 :登記がされた順番に番号が付与されます。
「登記の目的」 :登記を申請したときの目的が記載されています。
「受付年月日・受付番号」
         :登記を申請した年月日および登記所での受付番号が記載されて
          います。なお、この受付年月日・受付番号は登記済証(権利証
        )または登記識別情報通知にも記載されます。
「権利者その他の事項」
       :所有権が移転(または変更)された原因と所有者(登記名義人
        )の氏名・住所が記載されています。



この記載例では、順位番号「
1番 」で、「 所有権移転 」登記がされています。
原因は右側に記載されています。「
昭和56年10月1日 」に「 売買 」によって「 甲野太郎 」さんが所有権を取得したことが分かります。

甲野太郎さんの下に記載されている「順位4番の登記を移記」というのは、コンピュータ化によって紙の登記簿で順位番号4番で書かれていたものを写しました、ということ表しています。

さらに、順位番号「
2番 」で、「 所有権一部移転 」登記がされています。
この右側を見ると、「
平成14年4月3日 」に全体の「 2分の1 」を「 甲野花子 」さんに「贈与」したということが分かります。

つまり、この不動産は現在、甲野太郎さんと甲野花子さんがそれぞれ持分2分の1ずつ共有で所有している、と読み取ることができるわけです。


次回、登記簿謄本の見方Bでは「権利部(乙区)」に見方について説明します。