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相続人がいないときは?HEADLINE

相続財産法人

財産全部についての包括受遺者がいる場合を除き、相続人の存在が明らかでないか、または相続人がいないことが明らかな場合には、相続財産は「法人化」します。

法人というとまっさきに会社とくに株式会社をイメージされるかと思いますが、ここでいう法人は、相続財産の精算のための法技術上の擬制になります。この後の手続きのために法的な主体を作るという意味です。

この相続財産法人が成立すると、実際に相続財産の管理などをするために、利害関係人(相続債権者、受遺者、徴税のための国、特別縁故者としての分与を希望する者など)または、検察官の請求によって家庭裁判所で「相続財産管理人」が選任されます。

その後の手続き

相続財産法人の成立後の手続きの流れは以下のようになります。


相続財産管理人が選任されたことは「官報」に掲載されることによって「公告」されます。官報というのは政府の機関紙で毎日発行されています。また最近ではインターネットで内容を確認することもできます。公告とはいわゆるコマーシャルなどの広告と似ているようで違う言葉で、「国が広く一般に知らせること」をいいます。

この管理人を選任したことの公告から相続人を捜すための手続きが始まります。まずは亡くなった方の債権者に申し出なさいという公告を出します。さらに、もし自分が相続人であると思うなら申し出なさいという公告も出します。しかし、実務上は官報を実際に見ることは少ないということもありこの時点で名乗りでてくる人はほとんどいません。この公告期間が満了すると「相続人不存在が確定」します。

相続人の不存在が確定すると、次に「特別縁故者」がいないかどうかの手続きに移ります。特別縁故者とは、読んで字のごとく亡くなった方と生計を同じくしていた者、亡くなった方の療養看護に努めた者、その他亡くなった方と特別の縁故があった者をいいます。亡くなった方と親族関係がなくてもよく、法人も特別縁故者になりえます。

自分がこのような特別縁故者であると思えば、相続人不存在確定後、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続財産の全部または一部の分与を請求することができます。分与の程度および内容は家庭裁判所の裁量に委ねられ、また分与は相続財産法人からの無償譲渡と解され、贈与税の対象ではなく、相続税の対象になります。

特別縁故者による分与の申立てがないか、申立てが却下された場合には、相続財産は「国庫」に帰属します。共有持分については他の共有者に帰属します。