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遺言と遺産分割の複雑な関係AHEADLINE

協議のあとに遺言書発見!

  前回の「遺言と遺産分割の複雑な関係@」では、
  遺言があるのが分かっているうえでの遺産分割について書きましたが、今回は当初は遺言がないものと思って遺産分割協議をした後に遺言書が見つかった場合にはどうなるのでしょうか。

  公正証書遺言の場合は、相続人や受遺者が遺言書があるのを知らなかった可能性は低いのですが、自筆証書遺言の場合は本人しか知らない場合も多いので注意が必要になります。

 

なお、公正証書遺言や自筆証書遺言などの遺言の種類については、「遺言書について」のページをご参照ください。

遺贈の場合

遺贈には、相続財産の全てについての「 包括遺贈 」と特定の財産についての「 特定遺贈 」があります。

さらに包括遺贈には、「○○に遺贈する」というように他の相続人に関係なく単独で取得する「
単独包括遺贈 」と、「全ての財産の何分の何を遺贈する」というように取得する割合を指定した「 割合的包括遺贈 」があります。

単独包括遺贈 の場合は、遺産分割の対象となる財産はないことになるので、遺産分割協議は 無効 となります。

相続人以外のひとへの
割合的包括遺贈 は、遺産分割協議に全員が参加していないことになるので、これまた 無効 になります。

相続人への
割合的包括遺贈 は、受遺者(遺贈を受けた人)が遺贈のことを知っていたらその遺産分割の内容にはしなかったような場合には、錯誤により 無効 になる可能性があります。

特定遺贈 の場合は、この財産は遺産分割の対象にはならないので、遺産分割はその限度で 無効 または当初の遺産分割が全体として 無効 となります。

「相続させる」旨の遺言

「相続させる」旨の遺言とは、「 ○○に相続させる 」という文言を用いた遺言の内容で、その法的性質については以下のような判例があります。

この遺言は遺産の分割方法を定めた遺言であるとしつつ、何らの行為を要せず、被相続人の死亡の時に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものであり、分割協議又は審判を経る余地はない(最判平成3年4月19日)


つまりはその限度で遺産分割の対象にはならないので、「すべての財産を相続させる」といった包括的な「相続させる」旨の遺言の場合は、 包括遺贈と同じように 遺産分割協議は無効となります。

また、「特定の財産を特定の相続人に相続させる」旨の遺言の場合は、
特定遺贈と同じように 考えて、その限度で無効または当初の遺産分割が全体として無効となります。


相続人の資格が変わってしまう内容の遺言

相続人の資格が変わってしまう内容の遺言としては、「 認知 」と「 廃除 」があります。

認知 」とは、非嫡出子(婚外子)を自分の子として認める行為をいいますが、遺言によりすることもできます。認知する内容の遺言があった場合、民法第910条を類推適用して、遺産分割を無効とせず認知された子は他の相続人に 価格賠償 ができるにすぎないとする説が有力です。

廃除 」とは、相続人が被相続人(亡くなられた方)に対して虐待や重大な侮辱または著しい非行をした場合に、家庭裁判所に申し立てて相続人の資格を喪失させることをいいます。

廃除する内容の遺言があった場合、まずは
家庭裁判所への申立て 審判 が必要になります。審判が確定した後は、廃除された相続人を加えて遺産分割協議は、相続人以外が遺産分割協議に参加した場合として、その効力が判断されることになります。また、廃除により代襲相続が発生したりして新たに相続人が増えた場合には、全員が参加していないということで遺産分割協議は 無効 となります。