本文へスキップ

相続・民事信託のお悩みに親切丁寧に対応いたします 横浜ランドマークタワーの相続専門司法書士事務所 |無料相談受付中

            TEL. 045-226-3641
             (テイクヒルズ相続相談室)
                      受付時間 10:00〜18:00

テイクヒルズ司法書士事務所

知ってるようで知らない「相続放棄」の話HEADLINE



相続とは
そもそも「相続」とは何でしょうか?

「そんなの分かってるよ。
亡くなったら、その人の財産が相続人に移ることでしょ?」

といった回答が返ってきそうですが、厳密に言うと、「亡くなられた方のプラス財産とマイナス財産を相続人が取得すること」と言えます。

相続放棄とは、このマイナス財産が重要なキーワードになる制度になります。
ここでいうマイナス財産とは借金や未払い費用などの負債のことをいいます。


相続放棄とは
相続では、マイナス財産も取得してしまうので、相続人は亡くなられた方に代わって借金などを支払う義務で発生します。
プラス財産が多くマイナス財産が少ない場合は、まだよいとして、プラス財産よりもマイナス財産のほうが多い場合にはたまったものではありません。
そのような場合に検討するのが「相続放棄」という制度になります。

相続放棄をすると、「初めから相続人ではなかった」ことになります。
相続人ではないですから、マイナス財産を取得することもないので借金の返済を亡くなられた方の債権者に請求されることもありません。



相続放棄の期間
相続放棄をすると、相続人ではなくなりますから、マイナス財産とともにプラス財産も取得することはありません。

また、相続放棄は勝手にできるものではなく、家庭裁判所への申立てが必要になります。
しかもこの申立てには期限が決められていて、「相続が開始し、自分が相続人となったことを知ったときから、3ヶ月」となっています。

3ヶ月だったら余裕があるように思えますが、亡くなられてからお葬式や四十九日の準備をしていると意外と早くに日にちは過ぎていきます。また、申立ても家庭裁判所に行ってすぐにできるわけではなく、申立書というのを作成して、添付する書類も準備しないといけません。

つまり、相続放棄するかどうかの選択は出来るだけ早めにしないといけないのです。



相続放棄と遺産分割
よく混同されやすいのが、「遺産分割協議の中での放棄」とこの「相続放棄」です
遺産分割協議の中での放棄とは、「私は何もいらないから他の相続人が取得する」といった内容の遺産分割協議をすることです。原則的に遺産分割協議ではプラス財産の分け方を協議するので、たとえプラス財産を取得しないと協議してもマイナス財産は取得します

「遺産分割協議の中での放棄」の場合は、「相続放棄」と違い、相続人であることに変わりはないのでたとえ相続について何もいらないと決めたとしても遺産分割協議に参加して、遺産分割協議書に署名や押印が必要になるのです。

ただし、この「遺産分割協議の中での放棄」は「相続放棄」と違って家庭裁判所への申立てといった手続きは必要ありませんので、早めに決める必要はありません。